2006年6月1日より動物愛護管理法が改正され、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」に基づき、動物取扱業を営む者は「動物取扱業登録」が必要となりました。 「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」には、動物取扱業者が動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生じることを防止するため、飼育施設の構造・規模・管理の方法、動物の飼養及び保管方法などについて、基準が定められています。